2022年1月に施行された改正電子帳簿保存法によって、電子取引のデータはそのまま電子データでの保存が義務化されましたが、2023年12月31日でその宥恕措置が終了し、2024年1月1日よりいよいよ完全義務化となります。
対象は事業規模を問わず、すべての個人事業主・法人となりますので、事業を行っている方のすべての方が対象となります。
◆電子データの保存とバックアップ
電子データはパソコン内の記憶装置などに保存する必要がありますが、同時に社以内ネットワーク内の記憶装置、クラウドなどの外部ネットワーク記憶装置へのバックアップなども考えておかなければなりません。
電子データは、法人は基本7年(最長10年)、個人事業主は基本5年(最長7年)の間、適切に保存しなければいけない義務があり、もし万が一電子データを破損・紛失してしまった場合は、電子帳簿保存法に違反することになり罰則を受けるリスクもありますので、保存期限まで安全に保存する必要があります。
未来オフィスNAOでは、会計ソフトの選定&導入から会計パソコンの設置、電子データの自動バックアップの仕組みまで、幅広く技術支援させて頂いております。
京丹後市や近郊地域にお住まいの個人や法人の方で、パソコンや電子データの保存に関することでお悩やみなら、お気軽にお問い合わせください。