所得税青色申告・電子帳簿保存-パソコン&会計ソフトを使った電子取引データの保全

昨年度(令和5年度)分の確定申告を本日e-Tax経由で行いました。
昨年10月のインボイス制度開始後、初めての確定申告となります。

所得税青色申告決算書の様式も少し変更があります。

■売上(収入)金額の明細記載欄の追加
■仕入金額の明細記載欄の追加

要は売上先と仕入先について、それぞれ上位4つまでの相手先の登録番号(法人番号)または所在地を記載し、その取引金額を記すことになります。
取引額が5位以下の売上先と仕入先は合算して記載します。

確定申告書では、扶養控除の対象となる国外居住親族の要件が厳格化されています。


【令和6年1月より全事業者に対し電子取引データの保存が完全義務化】

国税関係帳簿(仕訳帳、総勘定元帳、経費帳、売上帳、仕入帳など)、決算関係書類(損益計算書、貸借対照表など)、発行した取引関連書類(請求書、領収書、見積書、契約書など)は、個人事業主で5年(最大7年) 法人で7年(最大10年)の間、電子取引データとして適切に保存する義務があります。
もし電子データの改竄(かいざん)や不正が認められた場合は、100万円以下の過料が科せられることもあります。

既にパソコンなどに電子帳簿保存法に対応した会計ソフトと導入し、対策は万全の個人法人の方は多いと思われます。
パソコンの記憶装置内とクラウド上にも常時データバックアップを行っているような運用なら及第点だと思いますが、クラウドへのデータ保存も常に安全に保存されているものとは過信はしないでください。
※クラウドを提供している企業側は保存されているデータすべてに責任を負っているものではありません。

また税務調査時にインボイス(適格請求書)などの紛失が発覚してしまうと、仕入れ税額控除が無効となり、消費税の追納なども発生し大きな負担となることも考えられます。

未来オフィスNAOでは、通常の有料クラウド運用に加え、プライベートクラウドを使った自動バックアップや三重バックアップなど、あなたの環境に合わせた最適なバックアップを設計&導入することができます。

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